セブンイレブンが風邪でバイトを休んだ女子高生にペナルティ罰金…批判殺到…
先日、とある女子高生アルバイターに課せられたペナルティが話題になりました。
彼女が働いていたのは超大手コンビニの「セブンイレブン」です。さて、どんなペナルティだったのでしょう?
風邪でバイトを休んだ女子高生にペナルティ罰金
彼女は風邪で2日間、合計で10時間を欠勤しました。彼女に対してオーナーが課したペナルティはなんと
935円(時給)×10時間 = 9350円
この状況に納得が出来なかった女子高生の母親はこの行為が問題ないのか色々と調査を始めます。(実は女子高生側にもかなり悪いところがありました。ただし、「娘は悪いのはどうなのか?」というところがかなりひっかかったそうです。)
ペナルティを課せられた女子高生ですが、実は無断欠勤だったそうです…。
当然、無断欠勤なのでお店側には迷惑がかかります。
きっとオーナーも頭にきたのでしょう。急に休まれると代わりのスタッフも手配できませんし、かなり困りますよね…
オーナーの言い分
オーナーの言い分としては、「本人には伝えてある」つまり、本人も納得済みですからということらしいです。
これに対して母親は「高校生には言い返せないってわかってて、やってるよね?」と反論。
怒れるお母様はペナルティに関してセブンイレブンの本社にも問い合わせをしたそうです。そこで本部からの回答が『フランチャイズだから関与してません』
納得いかないお母様、とうとう『労働基準監督署』にも問い合わせをしました。
そこでの回答は、
とのことだったそうです。
そういえば、ペアルティで取られた罰金ってどうなったのでしょう?もしかしたら、オーナーの懐に入ったのでしょうか??
労働基準監督署に「法律違反だ」と指摘された旨をオーナーに伝えたところ、罰金は全額返済されたそうです。
今回の女子校生は無断欠勤だったので一方的にオーナーを攻めることもできませんが、いきなりペナルティで1万円近く罰金を課すのもちょっとやりすぎだったかもしれませんね。
お仕事は一人でしているものじゃないので他の仲間の迷惑もきちんと考えましょう。
今回明らかになった無断欠勤による罰金の他にもバイト先で行われるペナルティは色々と報告されています。
損害を自腹で賠償
例えば、
・お店の商品を落として壊してしまった・計算間違えして、お客さんに多くつり銭を渡してしまった
など、お店に対して『損害』を与えてしまった場合にその損害分を『自腹』で補填させることがあります。
実はコレも法律的にはNGです。
店側はミスが起きないよう環境を整える義務があるのでミスを起こさせてしまった店とミスをしてしまった店員の療法に責任が生じるため、一方的に店員だけに損害を補填させることは出来ません。
ノルマ未達成による罰金
「クリスマスケーキを、1人当たり3個売れなければ罰金!」など、ノルマを達成できなかったスタッフに罰金を課す、これも法律的にNGです。
ノルマを課すのであれば、減点方式ではなく「達成できたら報奨金を出す」というようにモチベーションが上がる方向に設定しなくてはいけないそうです。
制服や商品の買取の強要
バイトをやめるときに制服を買い取らされた自社製品の買取を強要された(アパレルメーカーでは慣例になってますが…)なども無理やりさせるのはNGです。
ただし、予め就業規則として伝えて契約時に双方の同意があれば問題はありません。しかしその場合でも常識を逸脱する範囲や大量の商品の買取を強要する場合はアウト!となります。
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